会の会則と森の家の利用規定+管理運営細則のページです。
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多摩美の森の会 会則
第1条 会の名称
この会は麻生多摩美の森の会(以下「この会」という。)という。
第2条 この会の目的
この会は、川崎市と協力して、麻生区市民健康の森の里山環境を将来にわたり長期に保全・育成し、環境学習や地域コミュニテイの場として人と自然との共生、並びにこの理念を受け継ぐ次世代の育成・強化を図りながら、管理・運営を行うことを目的とする。
第3条 会員の要件
この会の会員は、第2条の目的に賛同する個人、家族、団体とする。この会には時期を問わず、何時でも入会または退会する事が出来る。
2.会員が2年間続けて年会費を納入しなかった場合は自動的に退会したものと見なし、この会はその旨を当該会員に通知する。
第4条 この会の事業
この会は以下の事業を行う。
(1)麻生区市民健康の森の里山環境の保全・育成
(2)自然観察会、次世代の育成・教化
(3)多くの市民に参加して貰う事を目的とした積極的な広報活動
(4)他団体との交流、バザーなどの行事の開催・参加
(5)多摩美の森の家(以下、「森の家」という。)の運営・管理
(6)その他、目的達成に必要なこと
第5条 事業年度
この会の事業年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
第6条 会 計
(1)この会の活動経費は年会費、助成金及び寄付金をもって充てる。
(2)年会費は個人会員及び家族会員1,000円、団体会員5,000円とする。
第7条 役 員
この会に10名程度の幹事を置く。幹事は総会で選出する。
幹事は幹事会を設け、市役所・区役所の担当者などと密接な連絡をとり、この会全体の活動
方針を定め、その運営に当たる。
幹事の任期は2年とするが、再任を妨げない。
幹事の互選により会長1名、副会長2名、会計1名、会計監査2名を定める。
第8条 幹事会
定例幹事会は月に一度会長が招集して開催する。各幹事は必要と考えた場合、会長に臨時幹事会の開催を求めることができる。
第9条 森の家運営委員会
森の家の運営管理を円滑に行うため、森の会に運営委員会(以下、「委員会という。」を組織する。その運営委員は幹事会にて任命し、管理運営は付則第2条により行う。
第10条 分科会
(1)この会の活動を円滑にするために分科会を設ける。
(2)分科会はそれぞれを担当する幹事を定める。
(3)担当幹事は分科会の活動計画の立案、活動報告書の作成を行う。
(4)会員は誰でも何時でも、どの分科会にも参加する事が出来る。
(5)各分科会の決定事項の総括・調整は幹事会が行う。
2.分科会は当面次の4分科会とする。
① 森づくり分科会
② 畑の管理分科会
③ 施設工作分科会
④ 広報分科会
第11条 総 会
定期総会は毎年4月に開催する。
2.臨時総会は次の場合にこれを開催する。
(1)幹事会がこれを必要と認めたとき。
(2)会員の1/4以上から請求のあったとき。
3.総会においては会長が議長となる。
第12条 総会の定足数
総会は会員の1/2以上の出席をもって成立するものとする。なお委任状を提出した者は出席と見なす。
第13条 総会の付議事項
次の事項は総会に付議して、その承認を得るものとする。
議決は多数決によるものとし、賛否同数の場合は議長がこれを決議する。
(1) 幹事の選出
(2) 前年度の活動報告
(3) 前年度の会計報告
(4) 当該年度の活動計画
(5) 当該年度の予算
(6) 会則、森の家利用規定の改廃
(7) 会員の 1/4 以上が要求した事項
(8)その他、幹事会で必要と認めた事項
第14条 総会の報告事項
(1)役員の役割分担
(2)会員の入退会および現状
(3)その他、幹事会で認めたじこう
第15条 その他
この会則に定めたるものの他、必要な事項は幹事会の協議により決定する。
付則
第1条 この会則は、平成14年4月21日から施行する。
第一版改訂、平成19年4月21日 改訂
第2条 森の家運営委員会
委員会の定員は5名とする。任期は2年とし、再任は妨げない。
委員長(会長) 1名 運営委員会を代表しこれを統括する。
副委員長 1名 委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
委 員 2名 森の家の利用申し込みの受付、鍵の管理、備品の管理、利用状況の掌等を行う。
会 計 1名 森の家に関する会計全般を行う。
2.委員会は、森の家の管理運営を行う。また委員会は森の家の利用、修理改修等について立案、年度の会計等を幹事会に報告する。必要あれば、森の会より北部公園事務所に報告する。
3.委員会の業務は、別に定める多摩美の森の家利用規定および運営管理細則に従って次の業務を行う。
(1) 森の家の建物、付帯設備、備品等の保全管理運営
(2) 森の家の利用申し込みの受付と承認
(3) 年度末に利用状況、管理状況、会計報告を幹事会に報告する。
北部公園事務所には、森の会より報告を行う。
多摩美の森の家 利用規定
(位置・名称等)
第1条 本利用規定の対象とする管理棟は、次のとおりとする。
(1)位置 川崎市麻生区多摩美2丁目22番地
(2)名称 多摩美の森の家
(3)建物 木造平屋建て
(4)設置年月 平成19年3月
(目 的)
第2条 川崎市麻生区多摩美1丁目32番地に設置された「多摩美の森の家」(以下、「森の家」という。)を、麻生区市民健康の森の自然と緑を守る拠点とするとともに、地域住民とのコミュニケーションを図る場として、森の家の利用方法等について必要事項を定める。
(利用資格)
第3条 利用資格は特に限定しないものとし、地域住民とのコミュニケーションを図るため、会員以外の地域住民の利用を積極的に促すものとする。
(利用手続き)
第4条 施設の利用については、事前に申請を行い、森の会の承認を受けるものとする。
2.申し込みは原則1ヶ月ごととし、前月、第3日曜日の午前10時~12時の間、森の家にて翌月分の受付を行う。申込者は所定の「多摩美の森の家利用申込書」に必要事項を記入し委員会に提出しなければならない。
(利用承認)
第5条 森の家の利用は、森の会活動に支障のない限り承認するものとする。但し、次の項目に該当する場合は、委員会は利用を承認しないことができる。
(1) 騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあると認められるとき。
(2) 公序良俗に反する恐れのあるとき。
(3) 政治活動、宗教活動、営利事業で利用する場合。
(4) その他、管理上支障がある場合。
(利用の優先順位)
第6条 森の家の利用は、原則として先着順とするが、森の会および森の会会員の緊急利用が生じた場合には、利用日時を変更していただく場合がある。
(利用区分および時間)
第7条 森の家の利用時間は、原則として午前9時から午後8時までとし、時間帯は次のとう
りとする。
午前 9:00~12:00(3時間単位)
午後 13:00~16:00(3時間単位)
午後 17:00~20:00(3時間単位)
但し、委員会で認めた場合はこのかぎりではない。
(利用料金の支払い)
第8条 森の家を利用する者は、森の家の利用料金として時間区分ごとに運営管理細則で定める利用料金を支払うものとする。
(利用上の注意事項)
第9条 森の家を利用する時は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 利用責任者を定め、利用時間を厳守すること。
(2) 利用する権利を他のものあるいは団体に譲渡してはならない。
(3) 森の家の鍵を複製してはならない。発覚した場合は、鍵の交換に伴う費用を実費で負担するものとする。
(4) 利用者は、公序良俗を守り、他の利用者や近隣住民に迷惑をかける行為をしてはならない。
(5) 未成年者が利用する場合は、必ず大人が利用責任者となり責任を持つこと。
(6) 利用するに当たっては、器具、備品等を丁重に取り扱い室内を汚さないこと。また、許可なく付帯設備、備品等に張り紙をしたり、画鋲、釘等を打ち込まないこと。器具、備品等を持ち出さないこと。
(7) 携帯用ガスコンロを使用するときは、事前に委員会に申し出、後始末を完全に行うこと。
(8) 利用終了時は整理、整頓、清掃を行い、ゴミ等の廃棄物は持ち帰ること。
(9) その他、委員会の指示に従うこと。
(利用の取り消し)
第10条 森の家利用者が次の事項に当てはまる場合、直ちに利用を取り消すことができる。
(1) 公序良俗に反する場合、その他これに類する恐れがあると認められたとき。
(2) 公安および風紀を乱す恐れがあるとき。
(3) 第9条を遵守できないとき。
(4) その他、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意または過失により建物、付帯設備、器具、備品等を破損滅失した場合その損害を賠償しなければならない。
付 則
この規定は、平成19年4月21日から施行する。
多摩美の森の家 管理運営細則
(利用時間および利用料金)
第1条 森の家利用時間区分および利用料金
午前 9:00~12:00 500円
午後13:00~16:00 500円
(利用料金の納付期日および納付方法)
第2条 利用者は、利用前日ないし当日に、指定された委員に規定する利用料金を納入し鍵を受け取る。利用終了後は、速やかに鍵を返却する。
(利用者名簿の提出)
第3条 会員名簿の提出
利用する団体またはサークルは、森の家の管理上、所定の様式により利用者名簿を提出する。
第4条 休館日
森の家の休館日は以下のとうりとする。
盆供期 : 8月13日~16日の間。
正月期 : 12月28日~1月3日の間。
第5条 循環式トイレの管理
(1) 森の会会員の活動日、森の会のイベント日及び地域住民の森の家利用の日にはトイレの開錠と施錠を行う。
(2) 森の会会員及び森の家利用者は、利用の都度、少量の水で清掃し常に清潔を保持する。
第6条 その他
この細則に定めない事項は、委員会との協議事項とする。